旧国際交流部門

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国費外国人留学生の資格外活動許可

国費外国人留学生の資格外活動許可申請についてのガイドライン

令和3年11月 グローバルネットワーク推進委員会 制定

 国費外国人留学生(以下、国費留学生)は日本政府から給与の支給を受けることで、生活上の心配なく勉学に専念するための十分な条件が整えられています。そのため、国費留学生が資格外活動許可を得て、貯金等を目的としてアルバイトをすることは、制度の趣旨から想定されておらず、推奨もされていません。

 ついては、国費留学生のアルバイトは原則認めませんが、次に掲げる業務については様式1の提出を受け付け(国際課留学生係に提出すること)、本学が認めた場合にのみ、資格外活動の申請を許可します。申請結果については、国際課から国費留学生宛に通知します。

①地方公共団体や財団法人等、公的な団体等の協力依頼に応じて、文化的活動に関する

協力者等に委嘱された場合

②裁判所等から法廷通訳として依頼された場合

③教育研究上有益なインターンシップである場合

④その他、勉学及び研究活動に資する資格外活動である場合

 上記に該当する資格外活動許可の申請が認められ、資格外活動許可を取得した場合は、国費留学生に次について義務づけることとします。

①資格外活動許可取得後は、パスポート及び在留カードを国際課留学生係に持参し、取得の報告を行う。

②勤務する会社等が決まった後に、(様式2)を国際課留学生係に提出する。なお、勤務先を変更、追加する場合にも都度(様式2)を国際課留学生係に提出する。

注意事項

・資格外活動許可は、出入国在留管理局が行うものであり、申請を行っても許可されないケースがあります。いかなる場合においても、資格外活動許可を得る前に、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことはできません。

・豊橋技術科学大学でのTARA、留学生サポーター、研究業務補助員、業務支援員、事務補佐員については、資格外活動許可を申請する必要はありません。

・すべての国費留学生について、不定期でパスポート及び在留カードの確認を行います。 

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