旧国際交流部門

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交通安全

留学生に関する事件、事故について

 留学生による、交通事故及び交通違反等が引き続き発生しております。
 一つの原因に、日本と自国とのルールの違いがあげられます。

  • 原付及びバイク・自動車を運転する場合は、日本で有効な免許が必要です。
    ※日本で有効な国際運転免許証は、「ジュネーブ条約に基づいたもの」だけです。
    ウィーン条約や他の条約に基づいた国際運転免許証は、日本では使用できません。
    有効な運転免許証を所持せずに日本国内で車などを運転すると、無免許運転となり、罰金が科されます。
    必ず日本の運転免許証を取得してください。
  • 原付及びバイク・自動車を所有する場合は自賠責保険に必ず加入しなければなりません。
  • 日本では、事故を起こした場合、一切自己の責任で損害賠償をしなければなりません。
    必ず、自賠責保険とは別に、自動車の任意保険にも加入してください。
  • 大学構内へ車を乗り入れる場合は、必ず学生課へ日本の免許証・車検証・任意保険証持参して、入構許可証を得て下さい。
  • 原付及びバイク・自動車を譲渡した場合は必ず行政機関へ名義変更を、廃車した場合は廃車届をしてください。

 以上のことをよく理解し、留学の目的を達成するために、交通安全にはくれぐれも注意をしてください。
 最近の留学生の事故等を国際交流センターのホームページに掲載しております。
 同様な事故は決して起こさないようご注意してください。

免許について

国際運転免許証について

 日本で有効な国際運転免許証は、「ジュネーブ条約に基づいたもの」だけです。
 ウィーン条約や、他の条約に基づいた国際運転免許証は、日本では使用できません。
 有効な運転免許証を所持せずに日本国内で車などを運転すると、無免許運転となり、罰金が科されます。
 必ず日本の運転免許証を取得してください。

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国際免許から国内免許への切り替えについて

 日本で国際運転免許を利用するには、1年ごとに本国へ帰国し国際運転免許の更新手続きが必要であり、更新後、日本国内で使用するためには、更新してから3か月以上、本国に滞在することが条件となっています。

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国際免許証による運転について(JAF)

 道路交通に関する条約(1949年9月19日ジュネーヴ条約)に基づき外国で発行された国際運転免許証(International Driving Permit)をお持ちの方は、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。

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外国の免許証から日本の免許証への切り替え(JAF)

 外国の運転免許証をお持ちの方は、各都道府県警察の運転免許センターにて日本の運転免許証に切り替えることができます。

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外国免許証に添付する日本語翻訳(JAF)

 スイス・ドイツ・フランス・イタリア・ベルギー・台湾のいずれかの国・地域で発行された運転免許証をお持ちの方は、その免許証の日本語翻訳文を携帯することにより、日本の法令に則って日本国内で自動車等を運転することができます。

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日本の交通ルールについて

 県内では交通事故が多発し、外国人が被害者や加害者となるケースも増えています。
 交通事故にあわないために、次のような基本的なルールをしっかり守ってください。

  • 歩行者は右側通行、自動車や自転車は左側通行です。
  • 自動車と歩行者では、歩行者優先です。
  • 交通信号と道路標識に従ってください。
  • 警察官の指示に従ってください。

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車・バイクなどで学内へ入る場合

入構許可証が必要です

 本学に車両(自動車・自動二輪車・原付)で入構する場合には、車両登録申請の手続きを行い、入構許可証(ステッカー)の交付を受け、所定の位置に貼付しなければなりません。

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車・バイクで入構するために必要なこと

 車、バイクなどで通学する場合は、必ず"車両登録申請"を、学生課でおこなってください。
 入構許可をとっていない車、バイクなどは、大学内に入れません。

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入構許可をとっていない車両について

 入構許可をとっていない車両(車、バイクなど)は、守衛所で、必ず臨時入構許可を取ってください。

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名義変更、廃車手続きについて

 自動車、バイクなどを人に譲渡した場合は、必ず名義変更をしてください。
 廃車の場合は、廃車届けをしてください。

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保険について

 日本では、事故を起こした場合、自己の責任で損害賠償を支払わなければなりません。
 そのため、二種類の保険に加入してください。

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