旧国際交流部門

文字サイズ

査証(VISA)

在留資格の更新、資格外活動許可及び再入国許可の申請については、留学生に代わって、国際課で申請を行っております(以下、「申請取次」という)。

また、卒業/修了した留学生で、在学中に就職先が決まらず、卒業・修了後も引き続き就職活動を行う場合は、「(継続就職活動のための)特定活動」という在留資格に変更する必要があります。その場合、大学は推薦の可否を判断し、推薦する場合には推薦状を発行しますので、留学生自身で入国管理局にて在留資格の変更を行ってください。

在留期間更新

在留期間更新の申請は期間満了日の3ヶ月前から受け付けています。少なくとも期間満了日の1ヶ月前までに、必要書類をそろえて国際課に申し出てください。

申請取次のタイミングによって、事務処理に時間を要するため、パスポート・在留カードを2ヶ月以上預かることもありますので、帰国予定がある場合など急ぎの時は留学生自身で必要書類を揃え、入国管理局で手続きを行ってください。

なお、申請取次は留学生のみが対象で、家族についてはできません。

必要な書類

  • 在留期間更新許可申請書【申請人等作成用】【様式1~2ページ(留学・就学)及び3ページ(留学・就学)】(様式は国際課にあります)
  • 在留機関更新許可申請書【所属機関等作成用】(国際課で作成します)
  • パスポート
  • 手数料4,000円の収入印紙(大学構内にある売店で売っています)
  • 成績証明書(教務で発行します)
    研究生の場合は研究内容証明書
  • 在留カード
  • 健康保険証(コピー)(申請取次の場合は不要)
  • 収入を証する文書(申請取次の場合は不要)

資格外活動許可申請

留学生がアルバイトをするには、入国管理局で「資格外活動許可」を取得しなければなりません。入国管理局にて申請すれば即日交付で、申請取次も可能です。資格外活動許可の申請は開始月の1ヶ月前までに、必要書類をそろえて国際課に申請してください。

なお、アルバイトできる時間数は限られており、風俗営業や風俗関連営業のアルバイトはできません。
※正規生は28時間以内/週、非正規生は14時間以内/週

必要な書類

  • 資格外活動許可申請書(様式は国際課にあります)
  • パスポート
  • 在留カード

再入国許可申請

留学生が一時帰国または海外旅行などに出かける際、以前は再入国許可を受けてから出国することが義務付けられていましたが2012年7月9日以降、再入国許可申請の必要はなくなりました(この制度を「みなし再入国」といいます)。ただし、出国後は1年以内に日本に戻ってきてください。また、出国する際に、必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にレ(チェック)してください。

1年以上日本を離れる場合は、あらかじめ再入国許可を受けてから出国してください。再入国許可証は入国管理局にて即日交付、申請取次も可能です。入国許可は帰国月の1ヶ月前に、それぞれ申し出てください(1年以内に日本に再入国する場合は、再入国許可は不要です)。

また、国際課に「旅行届」を提出してください。

必要な書類

*1年以内に再入国する場合は不要

  • 再入国許可申請書(様式は国際課にあります)
  • パスポート
  • 手数料3,000円の収入印紙(数次再入国許可の場合は6,000円)
  • 在留カード
  • 学生証又は身分証明書(取次申請の場合は不要)

留学生による活動機関に関する届出

有効な「留学」の在留資格を有する者が、他大学や日本語学校から本学へ入学する等、所属機関の変更が生じる場合には、変更の生じた日より14日以内に、入国管理局へ届出てください。

卒業・修了や退学など大学から籍が無くなる場合、また、他の大学に転学・進学する場合、14日以内に入国管理局に届出が必要です。

届出は、入国管理局の窓口に持参するか、もしくは郵送により行ってください。 

郵送する場合は、在留カードのコピーを同封して、下記の住所に送付してください。

送付先 〒108-8255
東京都港区港南5-5-30 東京入国管理局 在留管理情報部門

※封筒の表面に、「届出書在中」と赤字で書いてください。

必要な書類

A. 学校等から離脱したとき(活動機関からの離脱)

  • 活動機関に関する届出(離脱)【届出様式
  • 在留カード(郵送の場合は、在留カードのコピーを同封すること)

B. 他の大学等から本学へ入学したとき、本学から他の大学等へ転学・入学するとき(活動機関からの移籍)

  • 活動機関に関する届出(移籍)【届出様式
  • 在留カード(郵送の場合は、在留カードのコピーを同封すること)

C. AとBを併せて届け出るとき(活動機関からの離脱と移籍)

  • 活動機関に関する届出(離脱と移籍)【届出様式
  • 在留カード(郵送の場合は、在留カードのコピーを同封すること)

就職活動のための在留資格「特定活動」の取得

留学生のうち、学部・大学院の正規課程を卒業/修了した方で、在学中に就職先が決まらず、卒業・修了後も引き続き就職活動を行う場合は、「(継続就職活動のための)特定活動」という在留資格に変更する必要があります。

これにより、6ヶ月間の滞在が可能となり、更に在留期間の更新が認められれば、最長で1年程度の滞在が可能となります。

本学を卒業後,「留学」ビザのまま就職活動を継続することはできません。

必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 在留中の経費支弁を証明する文書(送金証明書や通帳の写し等)
  • 豊橋技術科学大学の卒業/修了証明書
  • 豊橋技術科学大学からの推薦状(下記参照)
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする書類(就職活動記録、選考結果通知書類等)
  • 手数料4,000円の収入印紙

推薦状の発行について

  1. 卒業/修了後、日本に留まって就職活動の継続を希望する方は、卒業/修了する月の初旬を目安に国際課に来てください。
  2. 就職活動計画書を作成し指導教員・就職担当教員・系長の承認のうえ「就職活動のための推薦状交付願」を国際課に提出してください。
  3. 書類を受領してから1週間程度で推薦の可否を判断し、推薦できる場合には推薦状を発行します。
  4. 留学生は、在留資格変更のための必要書類(推薦状含む)を入国管理局に提出したうえで、資格変更の可否を国際課に報告してください。
  5. 在留資格を変更した留学生が連絡先を変更あるいは就職活動を終了した際は、速やかに国際課に報告してください。
  • 研究生等の非正規生は対象となりません。
  • 「単位取得満期退学」の扱いとなった方は、本制度を利用し、「特定活動」の在留資格へ変更することはできません。
  • はじめの6ヶ月経過後に在留期間の延長を申請する場合は、再度同じ手続・書類が必要です。大学の推薦状発行に必要な活動記録等はきちんと残しておきましょう。

名古屋入国管理局豊橋港出張所

住所 〒441-8075 豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎2F
電話 0532-32-6567
受付時間 9:00~12:00 13:00~16:00
交通機関 豊鉄バス 神野ふ頭線 豊橋駅西駅前乗車 港湾合同庁舎前下車(20~25分)

ページ
トップへ