旧国際交流部門

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日本での就職のための在留資格

1.在学中に日本での就職が決まった場合

留学生のうち、学部・大学院の正規課程を卒業又は修了する方で、在学中に就職先が決まった場合は、「技術・人文知識・国際業務」又は「高度専門職1号」などの在留資格に変更する必要があります。

本学を卒業後、「留学」ビザのまま日本で就職することはできません。留学生は必要な書類を用意し各自、入国管理局へ申請してください。

必要な書類等は下記のホームページで確認してください。

必要な書類

「技術・人文知識・国際業務」の場合

  • 本在留資格の変更等の審査には1ヵ月から2ヵ月程度かかります。

「高度専門職1号」の場合

  • 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」:
    「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動」に従事する場合(大学教員、研究者等)
  • 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」:
    「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」に従事する場合(エンジニア等)

申請には必要なポイント数を満たしていることが条件になります。下記のホームページで各自のポイントを確認して下さい。

  • 本在留資格の変更等の審査は10日程度ですが、就職先が決まったらなるべく早く手続きをして下さい。
  • 本学の卒業・修了生は、法務大臣が告示で定める大学を卒業した者として全員、ボーナス⑪の10ポイントが加算されます。

2.卒業・修了後に日本で就職活動を行う場合

留学生のうち、学部・大学院の正規課程を卒業/修了した方で、在学中に就職先が決まらず、卒業・修了後も引き続き就職活動を行う場合は、「(継続就職活動のための)特定活動」という在留資格に変更する必要があります。

これにより、6ヶ月間の滞在が可能となり、更に在留期間の更新が認められれば、最長で1年程度の滞在が可能となります。

本学を卒業後,「留学」ビザのまま就職活動を継続することはできません。

必要な書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 在留中の経費支弁を証明する文書(送金証明書や通帳の写し等)
  • 豊橋技術科学大学の卒業/修了証明書
  • 豊橋技術科学大学からの推薦状(下記参照)
  • 継続就職活動を行っていることを明らかにする書類(就職活動記録、選考結果通知書類等)
  • 手数料4,000円の収入印紙

推薦状の発行について

  1. 卒業/修了後、日本に留まって就職活動の継続を希望する方は、卒業/修了する月の初旬を目安に国際課に来てください。
  2. 就職活動計画書を作成し指導教員・就職担当教員・系長の承認のうえ「就職活動のための推薦状交付願」を国際課に提出してください。
  3. 書類を受領してから1週間程度で推薦の可否を判断し、推薦できる場合には推薦状を発行します。
  4. 留学生は、在留資格変更のための必要書類(推薦状含む)を入国管理局に提出したうえで、資格変更の可否を国際課に報告してください。
  5. 在留資格を変更した留学生が連絡先を変更あるいは就職活動を終了した際は、速やかに国際課に報告してください。
  • 研究生等の非正規生は対象となりません。
  • 「単位取得満期退学」の扱いとなった方は、本制度を利用し、「特定活動」の在留資格へ変更することはできません。
  • はじめの6ヶ月経過後に在留期間の延長を申請する場合は、再度同じ手続・書類が必要です。大学の推薦状発行に必要な活動記録等はきちんと残しておきましょう。

名古屋入国管理局豊橋港出張所

住所 〒441-8075 豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎2F
電話 0532-32-6567
受付時間 9:00~12:00 13:00~16:00
交通機関 豊鉄バス 神野ふ頭線 豊橋駅西駅前乗車 港湾合同庁舎前下車(20~25分)

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