旧国際交流部門

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留学生住宅総合補償(住宅補償)

概要

財団法人日本国際教育支援協会を通じて、留学生の民間宿舎等への入居に際し、保証人を捜す困難と、保証人の精神的、経済的負担を軽減し、以て留学生の民間宿舎等への円滑な入居を促進することを目的とします。

制度の仕組

この制度は海外旅行保険と保証人補償基金を組み合わせたもので、外国人留学生が借用戸室の失火等で家主等に対して損害賠償をしなければならない場合や、家賃の未払い等により保証人が家主から保証債務の履行請求を受けた場合に補償を行うものです。

保証人の範囲

留学生の民間宿舎等への入居に際し、賃貸借契約の連帯保証をした機関・個人とし、大学における法人格及び教職員、国際交流課長等が、保証人となる資格を有します。営利目的は認められません。

加入者負担

加入に際しては、補償期間は、1年間又は2年間の選択ができます。1年間の場合は4,000円、2年間の場合は8,000円を郵便局で振込をします。振込用紙等は、国際交流課に請求してください。

補償項目

留学生賠償責任では、留学生本人に対し、日常生活に起因する事故、または留学のための宿泊・居住施設の所有・使用または、管理に起因する事故によって、他人にけがをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償を負った場合、補償限度内の補償がされます。
傷害後遺障害では、留学生本人が補償期間中の偶然な事故によるけががもとで事故の日からその日を 含めて180日以内に後遺障害が生じた場合にその程度に応じて保険金が支払われます。
保証人補償では、何らかの事由で貸主に対する家賃の支払いが滞り、あるいは借用戸室の修理や原状に戻すことが生じ、そのための費用を連帯保証人が肩代わりしなければならなくなったとき、連帯保証人に対し補償金が支払われます。

区分 保険金が支払われる場合
留学生賠償 留学生本人が補償期間中の日常生活に起因する事故、または留学のための宿泊・居住施設の所有、使用または管理に起因する事故で他人にケガをさせたり、他人のもの*に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、てん補限度額の範囲内で保険金が支払われます。
*以下のものを含みます。
  • レンタル業者より留学生本人が直接借用した旅行用品または生活用品
  • ホテルの客室および客室内の動産(セイフティボックスのキー及びルームキーを含みます。)
  • 宿泊・居住施設(但し、火災、爆発、破裂および漏水等による水濡れにより与えた損害に限ります。)
*被保険者は留学生本人のみとなります。子供が起こした事故について監督義務者責任を負う場合や、賃借した居室の損壊について債務不履行責任を負う場合は補償の対象となります。
傷害後遺障害 留学生本人が補償期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合にその程度に応じて後遺障害保険金額の3~100%が支払われます。
保証人補償基金 なんらかの事由で貸主に対する家賃支払いが滞り、あるいは借用戸室の修理や原状に戻すことが生じ、そのための費用を連帯保証人が肩代わりしなければならなくなったとき、連帯保証人に対し、補償金が支払われます。
*「補償期間中に明け渡し」となった場合に限ります。

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